<小型移動式クレーン>
つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン
小型移動式クレーン運転技能講習(3日程度の学科および実技教育)が必要。
・技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。講習科目や時間数はクレーン等運転関係技能講習規定(平成6年労働省告示第92号)に基づく。
・既所持の免許・終了済みのほかの技能講習の有無などにより所要時間は異なる。原則は17時間。
技能講習科目
学科
1.小型移動式クレーンに関する知識(6時間)
2.小型移送式クレーン運転技能講習に係る原動機及び電気に関する知識(3時間)
3.小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(3時間)
4.関係法令(1時間)
実技
1.小型移動式クレーンの運転(6時間)
2.小型移動式クレーンの運転のための合図(1時間)
つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーン
小型移動式クレーン特別教育(2日程度の学科および実技教育)が必要。
・特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。
・クレーン取扱い業務等特別教育規定(昭和47年労働省告示第118号)で規定された履修時間は13時間(以上)となっている。
特別教育科目
学科
1.移動式クレーンに関する知識(3時間)
2.原動機及び電気に関する知識(3時間)
3.移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識(2時間)
4.関係法令(1時間)
実技
1.移動式クレーンの運転(3時間)
2.移動式クレーンの運転のための合図(1時間)
<移動式クレーン>
つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーン