日本の特定元方事業者(建設業・造船業)の現場において、事業主の代理として現場の安全を担うものである。
通常は、下請負業者の職長(建設業法上の主任技術者)が担当する。
<資格要件>
安全衛生責任者となるために特段の資格や免許、経験を有する必要はないが、事実上安全衛生責任者教育というカリキュラムに沿った教育を受けた者でなければならない。
職長教育の受講をしていない場合は職長・安全衛生教育責任者という教育を受講する。
技能講習でも特別教育でもなく「通達による教育」の区分となる。
職長としての要件が必要なので、現場で労働者を指揮するなどの経験があることが望ましい。
実際、職長として現場に常駐する者が選任されるのが一般的である。