工事現場用の安全ベルト。パラグライダー本体にパイロットをつなげる椅子状のもの。
特別教育
2019年2月1日改正労働安全衛生法施行令により地上からの高さが高さ2m以上で作業床を設けることが困難な場所でハーネス型墜落制止用器具を使用して作業を行う労働者については、
「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」を受講することが義務付けられた。
特別教育は学科4.5時間、実技1.5時間の慶6時間となるが、取得済みの資格および作業経験により科目ごとの免除がある。
特別教育の内容
学科
1.作業に関する知識(1時間)
2.墜落制止用器具(フルハーネス型に限る。以下同じ)に関する知識(2時間)
3.労働災害の防止に関する知識(1時間)
4.関係法令(0.5時間)
実技
・墜落制止用器具の使用方法等(1.5時間)
・2019年2月1日時点において高さ2m以上の作業床を設けることが困難な場所でフルハーネス型を用いて行う作業に6か月以上従事した者→実技および学科の1、2を免除
・2019年2月1日時点において高さ2m以上の作業床を設けることが困難な場所で胴ベルト型を用いて行う作業に6か月以上従事した者→実技および学科の1を免除
・足場の組み立て等特別教育またはロープ高所作業特別教育を受講済の者→学科の3を免除
使用上の注意
・胴部ベルトは腰骨の上で締めること。
・安全帯を使用しない場合、ランヤードは収納袋に入れるか首に掛けておくこと。
・胴ベルト型の場合、D環は身体の横より後方に来る様に調節すること。
・フックはD環より高い位置に掛けること。
・墜落時の衝撃によってフック本体が折れ曲がらないような掛け方をすること。
・ロープは鋭い角に触れないようにすること。
・親網使用時は1スパンにつき、作業者1名とすること。
・フックハンガーをD環として使用しないこと。
・体重・工具などを合わせた重量の合計が100kgを超える場合は、必ずショックアブソーバ付の安全帯を使用すること。