高所作業車運転技能講習または高所作業車運転特別教育を修了した者。
労働安全衛生法第61条、第76条(技能講習)、第59条(特別教育)、労働安全衛生法施行令第20条第15号にて規定されている。
高所作業車で作業することができる。
※公道を走るには相応の運転免許が必要。
高所作業車運転者技能講習
作業床の高さ10M以上の高所作業車
受講資格:18歳以上
・技能講習は都道府県労働局長登録教習機関において行われる。講習科目や時間数高所作業者運転技能講習規定(平成2年労働省告示67号)に基づく。
・優良済みの特別教習の実務経験の有無などにより所要時間は異なる。原則は17時間。
<講習科目>
学科
1.作業に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識(5時間)
2.原動機に関する知識(3時間)
3.運転に必要な一般的事項に関する知識(2時間)
4・関係法令(1時間)
実技
1.作業のための装置の操作(6時間)
※学科・実技とも、修了試験が課せられる。
高所作業車運転者特別教育
作業床の高さ2M以上10M未満の高所作業車
受講資格:18歳以上
・特別教育は各事業所(企業等)又は都道府県労働局長登録教習機関において行われる
・安全衛生特別教育規定(昭和47年労働省告示第92号)で規定された履修時間は9時間(以上)となっている。自動車免許所持の場合、履修時間は5時間(以上)となる。
<講習科目>
学科
1.高所作業車の作業に関する装置の構造および取扱の方法に関する知識(3時間)
2.原動機に関する知識(1時間)
3.高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識(1時間)
4・関係法令(1時間)
実技
1.高所作業車の作業のための装置の操作(3時間)